一般社団法人 日本ロボット学会 著作権規程
2011年11月15日理事会制定 2011年12月16日理事会改訂
(目的)
第1条 この規程は、一般社団法人日本ロボット学会(以下、本学会)が編集、発行、公開する著作物に関する著作権に関して定める。
(対象)
第2条 本規程は、本学会が編集、発行、公開する全ての著作物を対象とする。なお、著作物には電子データも含まれる。
(著作権の帰属)
第3条 本規程に定める著作物の著作権(日本国著作権法第21条から第28条までに規定される全ての権利)は、原則として本学会に帰属する。
(著作物利用の許諾、および対価の活用)
第4条 本規程に定める著作物の複製あるいは転載に関して、第三者からその許諾の要請があり、本学会が必要と認めた場合には、本学会が著作者に代わって許諾することがある。また、理事会の承認を経て外部機関に利用許諾に関する権限を委託することができる。
2 前項の処置により第三者から本学会に対価の支払いがあった場合には、本学会が受け入れ、学会活動に有効に活用する。
(著作者の権利)
第5条 著作者自身は、原則として自らの著作物の全部、またはその一部を複製あるいは翻訳・翻案などの形で、本学会の著作物の利用であることを明記の上で、他の著作物に利用できる。ただし、著作物の全部の複製の形で他の著作物に利用する場合には、その旨本学会に事前に文書で届け出て許諾を得なければならない。
2 本規程に定める著作物の発行あるいは公開以降であれば、著作者は、学会への申告なしに自らの著作物の全部を著作者個人のWebサイトなど、もしくは著作者所属組織のWebサイトなどに掲載することができる。ただし、著作物は本学会が提供する電子データを改変なしに掲載し、本学会の著作物であることを明示すること。また、著作物をWeb上に公開することによって、著作者もしくは第三者が金銭的な利益を得てはならない。
(著作者の責任)
第6条 本規程に定める著作物の内容については、その著作者自身が責任を負うものとする。
(例外的取り扱い)
第7条 本学会の著作物の取り扱いに関して別段の取り決めがある場合には、本規程に優先して適用されるものとする。対象となる著作物は、日本ロボット学会著作権管理委員会により定める。
(本学会の責任)
第8条 本学会は、著作者より著作物が引き渡された後、可及的かつ速やかに出版などの手段で公開を行い、著作者の便益をはかるものとする。
2 第三者から著作権侵害が行われた場合、本学会は著作者と協力して、その侵害を排除するなどこれを処置する。
(規程の改廃)
第9条 この規程の改廃は、事業理事が提案し理事会の承認を得て行う。
附則
1.この規程は2011年11月15日より実施する。
2.この規程は2011年12月16日より改訂実施する。
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