学会活動
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学会活動

規定

社団法人日本ロボット学会研究専門委員会規程

1984年3月17日理事会制定
1989年3月24日理事会改訂
1991年10月18日理事会改訂
2000年7月12日理事会改訂
2006年5月10日理事会改定
【設置】
第1条 本会定款第42条により、常設ならびに時限の研究専門委員会をおくことができる。

【目的】
第2条 研究専門委員会(以下委員会という)は、当学会にとって必要な分野における研究とそれに伴う調査・研究を行い、その分野の学術・技術の発展・普及を図ることを目的とし、理事会の承認を経て設置される。その設置基準は別に定める。

【設置申請】
第3条 会員は、理事会に対し、委員会設置の必要性および委員会構成案、並びに研究活動計画を示すことにより、委員会の設置を申請することができる。

【構成】
第4条 委員会は、委員長1 名および副委員長か幹事若干名を含む20名程度の委員をもって構成する。また、必要に応じて委員を追加してもよい。

【設置期間】
第5条 設置期間は2年間を単位とする。期間の継続または2年未満の延長は、理事会に提出されたそれらの理由書に基づき理事会で決定する。

【重任および再任】
第6条 委員長は、特別な理由のある場合を除き、重任できない。委員長、委員の再任はこれを妨げない。

【召集】
第7条 委員会の招集は委員長が行う。

【研究会】
第8条 委員会内部に研究会をおくことができる。研究会参加者は、委員長承認のもとに自由に決定される。研究会の運営基準は別に定める。

【運営費及び会計報告】
第9条 委員会運営費は、予算で定める範囲内で支給される他、研究会の参加費や資料頒布等の収入を運営費に充てることができる。委員長は、各年末に会計報告書を活動報告書とともに理事会に提出しなければならない。

【活動報告及び会計報告】
第10条 委員長は、設置期間満了後2 か月以内に活動報告書および会計報告書を理事会に提出し、承認を受けなければならない。また、1年以内に成果報告書を理事会に提出するとともに委員会の継続または終了告知を会誌を通じておこない、その成果を会員に対して公開しなければならない。

【意見書および提案書】
第11条 委員長は、委員会を代表して学会の行事や運営等に関して、理事会に対し意見書または提案書を提出することができる。

附則
1.本規程は1984年 3月17日より実施する。
2.本規程は1989年 3月24日より改訂実施する。
3.本規程は1991年10月18日より改訂実施する。
4.本規程は2000年7月12日より改訂実施する。
5.本規程は2006年5月10日より改訂実施する。