学会活動
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学会活動

規定

日本ロボット学会研究専門委員会設置基準

1984年10月26日理事会制定
1991年11月29日理事会改訂
2006年5月10日理事会改訂
2008年7月18日理事会改訂

本基準は、本会研究専門委員会規程第2条に関わる研究専門委員会(以下、委員会という)の設置基準、ならびに同規程第9条における運営費の交付基準について示すとともに、委員会の設置申請に対する事前審議機関として研究専門委員会運営協議会(以下、研究協議会という)の設置について必要な事項を定めたものである。

1.委員会の設置基準
委員会は、常設のものを研究専門委員会(第I種)(以下、第I種委員会という)、時限のものを研究専門委員会(第II種)(以下、第II種委員会という)の2種類とし、以下の基準で設置される。
(第I種委員会)
第I種委員会は、当学会にとって必要な研究とそれに伴う発表・討論等の研究会(以後、第I種研究会という)活動を常設の場で行うことを主たる目的として設置される。
第I種委員会は、第I種研究会を年2回以上定期的に開催するものとする。この他、必要に応じて、以下に示す第II種研究会も開催できる。
(第II種委員会)
第II種委員会は、当学会にとって必要な研究とそれに伴う調査・討論等の研究会(以後、第II種研究会という)活動を時限の場で集中的に行うことを主たる目的として設置する。
第II種委員会は、第II種研究会を年1回以上随時に開催するものとする。
(研究会運営基準)
第I種研究会、第II種研究会の運営基準は別に定める。
2.運営費交付基準
委員会運営費は、予算の範囲内で支給するものとするが、その基準は以下の通りとする。
(新設時の交付基準)
学会として設置の必要性が大いに認められ、重点的に活動を支援していくべきと認められる委員会で、以下の基準で交付する。
研究専門委員会(第I種) :初年度20万円交付、以後は20万円を限度として交付(注)
研究専門委員会(第II種):初年度20万円交付、以後は10万円を限度として交付(注)
(継続または延長時の交付基準)
学会として継続または延長の必要性が大いに認められ、継続して重点的に活動を支援していくべきと認められる委員会で、以下の基準で交付する。
研究専門委員会(第I種) : 毎年度20万円を限度として交付(注)
研究専門委員会(第II種): 毎年度10万円を限度として交付(注)
(注釈事項)
各年度の会計報告により10万円以上の繰越金がある場合には、交付金の減額査定を行うこともありあえる。
また、設置(継続や延長を含む)の必要性が認められない申請については、再申請勧告や終了勧告を行うこともありえる。
3.設置申請と審査の手続き
(発足時期)
委員会の発足時期は、理事会で設置承認された翌月1日とする。
(設置申請)
設置申請する会員は、設置の種別・目的・必要性、設置期間、委員会構成、研究活動計画、予決算計画を記載した申請書を発足予定日の3ヶ月前までに理事会宛に提出するものとする。
(継続、延長または終了申請)
委員会の期間の継続または延長についても、その理由書を期限日の3ヶ月前までに理事会に提出するものとする。
4.研究協議会
理事会は、申請を受け付け後に直ちに研究協議会に事前の設置基準に則った審議を付託し、その答申を尊重して必要な決定を行うものとする。研究協議会の事務は企画担当理事がこれを担当する。
(協議会構成)
研究協議会は、会長が指名する副会長を議長とし、企画担当理事2名を幹事とする他、各専門委員会委員長及び幹事、並びに会長指名の協議員若干名で構成する。新設の委員会の委員長及び幹事予定者は、事前審議が行われる協議会にオブザーバーで参加するものとする。
(協議事項)
研究協議会は、委員会の設置の必要性、重要性の審議並びにそれに基づく運営費交付金の審議、既存の委員会等との重複がないかどうか等を審議し、理事会に結果を速やかに答申する。設置継続、期間の延長、終了の場合も同様とする。
(開催時期)
研究協議会は、理事会からの付託を受けて速やかに開催し、結果を翌月の理事会に答申するものとする。ただし、新設等の該当案件がない時期は開催しない。
(総会の開催)
年末に総会を開催し、各委員会の年間活動報告・年間収支報告、次年度活動計画書の提出を受け、委員会全体の予決算書及び次年度計画を取りまとめて、理事会に提出するものとする。
附則
1.本基準は1984年10月26日より実施する。
2.本基準は1991年11月29日より改訂実施する。
3.本基準は2006年5月10日より改訂実施する。
4.本基準は2008年7月18日より改訂実施する。