学会活動
規定
社団法人日本ロボット学会調査研究委員会規程
1984年3 月17日理事会制定
1991年10月18日理事会改訂
2000年7月12日理事会改訂
2006年5月10日理事会改訂
【設置】
第1条 本会定款第42条により調査研究委員会をおくことができる。
【目的】
第2条 調査研究委員会(以下委員会という)は、理事会より委託された題目に対し必要な調査研究を行うことを目的とする。
【構成】
第3条 委員会は、委員長1名および幹事若干名を含む原則として20名以内の委員をもって構成する。委員長は、理事会の議決を経て会長が委嘱する。委員は、委員長が推薦し、理事会の承認を経て会長が委嘱する。幹事は、委員の中から委員長の推薦により会長が委嘱する。
【設置期間】
第4条 設置期間は2年以内とする。ただし、委員長が理事会に期間延長理由書を提出し、理事会が必要と認めた場合、期間を延長することができる。
【任期】
第5条 委員任期は設置期間と同一とする。ただし、途中での委員の追加および変更は可能とする。
【委員以外の参加】
第6条 委員長は、委員以外の必要とする人の委員会への参加を求めることができる。
【招集】
第7条 委員会の招集は委員長が行う。
【運営費および会計報告】
第9条 委員会運営費は、理事会が予算で定める範囲内で支給される。委員長は、各年末に会計報告書を理事会に提出しなければならない。
【活動報告および会計報告】
第10条 委員長は、理事会に対し、委員会の活動報告を各年末に文書で行う。委員長は、設置期間満了後2か月以内に、活動報告書および会計報告書を理事会に提出し承認を得るとともに、1年以内に会員に対して成果を会誌や学術講演会等を通じて報告しなければならない。
【意見書および提案書】
第11条 委員長は、委員会を代表して学会の行事や運営等に関して、理事会に対し意見書または提案書を提出することができるとともに、特に必要な場合には理事会に出席して意見を述べることができる。
附則
1.この規程は1984年 3月 17 日より実施する。
2.この規程は1991年10月18日より改訂実施する。
3.この規程は2000年7月12日より改訂実施する。
4.この規程は2006年5月10日より改訂実施する。
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