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本総会は本学会定款23条に基づいて招集され、第25条の決議を行います.民法上の社員(正会員を代表とする評議員ならびに理事)がこの構成員となります.
なお本会では、正会員は総会に自由に参加し、議長の了解を得て意見を述べることが出来ます.ただし、定款の規定により、議事の表決に加わることが 出来ませんので、念のため申し添えます.