Compliance
Copyright
日本ロボット学会は、2014年3月17日をもって、著作権規程を大幅に改定いたしました。これまでは、論文掲載や解説記事の執筆にあたり著作者の皆さんから著作権を譲渡頂いていましたが、これを排して著作権は皆さんに帰属する形で、ご自分の著作物をより自由に利用頂くように致しました。この改定を機会に、迷いがちな著作権の問題を整理して本手引きをまとめました。
ここでは、著作権に関する基礎事項及び一般社団法人日本ロボット学会での著作権の取扱いについて解説し、普段の研究活動で出会う種々の著作権上の問題に対する対応指針を著作権Q&Aとしてまとめています。皆さんの論文寄稿、発表、報告書作成、種々の情報や出版物の活用などにおいて、著作権上問題ないのかな?と気になることが多いかと思います。是非、ご一読の上著作権との付き合い方を再確認頂き、また、普段、著作権上何か困ったことがあったり、分からないことがあれば、参照頂ければ幸いです。
ここに掲載する著作権Q&Aは、実例を充実させていきたいと考えますので、著作権上で何か問題があった場合、疑問があった場合は、下記の窓口あてにご連絡頂ければ幸いです。
なお、以下の記載中(*条の*)の記載は日本国著作権法の条項番号、【第*条*項】の記載は、一般社団法人日本ロボット学会著作権規程の条項番号を表します。
<著作権問題の問い合わせ先>
●日本ロボット学会が発刊する著作物の著作権に関する問い合わせ先
一般社団法人日本ロボット学会 著作権窓口
Email:
Tel: 03-3812-7594
〒113-0033 東京都文京区本郷2-19-7 ブルービルディング2階
●Advanced Roboticsの著作物の利用許諾申請先:
Taylor & Francis Asia Pacific
Email:
申請フォーマットはこちらをご使用下さい(工事中)
<関連サイト>
一般社団法人日本ロボット学会著作権規程
Tailor and Francis社のInstructions for authors/6. Reproduction of copyright material
Advanced RoboticsのInstructions for authors / Copyright and authors’ rights
日本国著作権法のサイト
メニュー
基礎事項(著作権を理解するための基礎知識)
学会方針(日本ロボット学会著作権規程の解説と運用)
著作権に係りやってはいけないこと
著作権Q&A
編集著作物利用申請:日本ロボット学会が発刊する著作物を複写利用したい場合はこちらを参照してください
基礎事項(著作権を理解するための基礎知識)
ここでは、日本ロボット学会の著作物に係る著作権の在り方や運用の理解を助けるために、著作権に係る基礎事項を解説します。
1. 著作権・著作者・著作権者
2. 著作者と著作権者の権利
3. 他人の著作物の利用方法:引用と転載
1. 著作権・著作者・著作権者
図1に示す様に、著作物には原著作物と編集著作物があります。各々の定義と著作権の取扱いは下記となります。
●原著作物:
・原著作物は著作権法上の正式な法律用語ではなく、本学会が便宜上呼称するものです。
・著作者(=著者)が制作した投稿前の論文の元原稿や図表、写真、動画などです。
・著作権は、原著作物を制作した時点で発生し、著作者が持ちます。すなわち、著作者本人は著作権者なので、自分
の制作した原著作物を自由に利用できます。
・過去本学会では、原著作物の著作権の譲渡を受けていましたが、著作者の利便性を考慮し、2014年3月17日以後
は、著作権譲渡を廃止しています。
●編集著作物:
・原著作物は投稿された後、学会側で編集され学会誌などとして纏められます。ここで作られたものが編集著作物で
す。
・編集著作物は投稿された原著作物を、学会の編集方針に基づきまとめた物であり、その著作権は編集を行った本学
会にあります。したがって、編集著作物の複写等の利用にあたっては、原著作物の著作者であっても、著作権者の本
学会に許諾を得る必要があります。
・第三者が編集著作物を複製利用したい場合は、編集著作物の著作権者である本学会と、編集著作物に含まれる掲載論
文の内容を持つ原著作物の著作権者である著作者の両者に許諾を求める必要があります。
<参考情報>
文化庁/著作権/著作物について
文化庁/著作権/著作者について
Webで著作権法講義/編集著作物

2. 著作者と著作権者の権利
・図2に示す様に、著作人格権と著作権があり、前者は著作者の人格的利益を保護する権利で著作者本人にのみ属し他者への譲渡はできません。後に述べる「引用」では、同一性保持権を守ることが要求されます。著作者が制作した著
作物の内容・意図を勝手に変更して使ってはならないことを意味します。
・著作権は著作物の利用を許諾もしくは禁止する権利で、最初著作者に帰属しますが、他者に譲渡できます。著作権を
譲渡された著作権者が他者に譲渡することも可能です。学会活動で関連する著作権の権利は、図2に示す項目があり
ます。
・図2の最下段に記載する様に、著作権者から許諾を受けた者は、著作権者により許諾された利用方法及び許諾条件の範
囲の内で、著作物を利用する権利を持つことができます。
<参考>
下記の権利の詳細についてはこちらを参照してください。(文化庁/著作権/著作者の権利の内容について)

3. 他人に著作権のある著作物の利用方法:引用と転載
・図3に示す様に、他人に著作権のある著作物を自分の著作物に取り込んで利用する場合、「引用」と「転載」のどちらかの方法をとることになります。
・よく「転用」という言葉を見かけますが著作権法上では意味を持ちません。
・「引用」は図3に示す引用条件を満たすことで、著作権者からの許諾なしに、他人の著作物を利用できます。
・引用条件を満たすことができない場合は、著作権者に許諾を得ることで、所望の著作物を「転載」できます。
・他人に著作権のある著作物を利用する場合は、「引用」もしくは「転載」のいずれかの手続きを行う必要があり、これ
らが正規に行われない場合は、著作権法違反となります。
編集著作物利用申請:本学会への転載の許諾申請はこちらでお願い致します

学会方針(日本ロボット学会著作権規程の解説と運用)
ここでは、日本ロボット学会著作権規程の解説を行い、これをベースとした本学会における著作権取扱いの方針について説明します。
<著作権規程改訂の要点>
旧著作権規程では、学会由来の全ての著作物については、本学会が著作者から原著作物の著作権譲渡を受け全ての著作権を本学会が所有していましたが、会員サービスの一環として著作者による原著作物の自由な利用を考慮し、2014年3月17日以後の投稿論文や解説記事などの原著作物については、著作権譲渡を受けない方針に致しました。この変更に伴い、第三者からの著作物の複写等の利用申請があった場合、本学会に著作権が無いと円滑な処理ができないため、著作者から著作権譲渡を受けない代わりに、本学会が著作者に代わり著作物を利用することを許諾してもらうこととしています。
1. 日本ロボット学会誌の論文や解説記事等の場合の著作権の取扱い
2. 本学会の編集著作物の利用の許諾
3. 研究報告書等の著作権の取扱い
4. 欧文論文誌Advanced Roboticsの場合の著作権取り扱い
5. 本学会の著作物の著作権取扱いの総括
6. その他の著作権取扱い事項
1. 日本ロボット学会誌の論文や解説記事等の場合の著作権の取扱い
学会誌すなわち編集著作物の著作権者は本学会です。旧著作権規程では、原著作物の著作権を学会に譲渡してもらっていましたが、現在は【第3条4項】に定めるように、原著作物の著作権は著作者に残すようにしています。その代わりに、本学会は、著作者から原著作物を利用することを許諾してもらいます(図4)。このことにより、本学会は、図4に示す様に、第三者から学会誌に掲載された論文の複写をしたい等の要求を受けた場合、編集著作物の著作権者としての立場と、原著作物の著作権者の代理の立場から、第三者に対し利用を許諾します。【第4条1項】本学会は、過去、著作権譲渡証により著作権の譲渡を受けていましたが、著作権規程改訂後は、編集著作物公開後の第三者に対する複写の許諾の便を図るため、原稿公募・投稿受付時に、告知書面「日本ロボット学会の著作物の著作権帰属と著作物利用許諾について」により原著作物の利用許諾を著作者のみなさんに対し告知させて頂き、これを前提に本学会の刊行物に対する執筆をご了承頂くこととしています。
<参考>
参考:本学会で扱う原著作物の著作権の取扱いと関連する編集著作物の詳細例を表形式でまとめていますので併せてご覧ください。

2. 本学会の編集著作物の利用の許諾
・図1で解説したように、編集著作物の著作権は本学会のみに帰属します。したがって、【第5条1項】に定めるように、編集著作物の複写利用を希望する者は、第三者だけでなく原著作物の著作権者である著作者も、本学会に許諾を求
める必要があります(図5)。このため、本学会では、学会誌掲載の自分の論文を他者に配布するためということで、
論文著者に論文の別刷りを頒布しています。
・著作権規程に記載されているように、許諾には下記の条件を満たす必要があります。これらの条件を満たせば、複製利
用の範囲、形態、目的は問いません。
・編集著作物の発行あるいは公開以降の利用であること
・本学会の編集著作物の利用であることを明記していること
・編集著作物の内容を改変しないこと
・電子データの形での利用の場合、ダウンロード等の手段により当該データが第三者に流出しないこと
・利用に伴い申請者もしくは第三者が金銭的な利益を得ないこと
・第三者が、許諾を求める場合は、本来本学会だけでなく、著作者にも許諾を求める必要がありますが、図4に示す様に
本学会が代理で許諾をします。【第4条1項】

3. 研究報告書等の著作権の取扱い
本学会の企画に基づき執筆・編集し委員会等の業務結果として公開する職務著作物、すなわち本学会の研究会の報告書等の原著作物の著作権は、【第3条3項】に記載の様に、法人著作者である、本学会に帰属するものとしています。したがって、に、第三者から研究報告書の複製利用を求められた場合、本学会のみの権限で許諾を行います。研究報告書等の執筆依頼時には、著作権の本学会帰属を確かなものとするため、執筆依頼時に参考:執筆依頼書面「「○○○○○」ご執筆等のお願いおよび当該著作物に関する著作者の権利の帰属について」により著作者から承諾を得ます。
<参考>
参考:本学会で扱う原著作物の著作権の取扱いと関連する編集著作物の詳細例を表形式でまとめていますので併せてご覧ください。

4. 欧文論文誌Advanced Roboticsの場合の著作権取り扱い
学会の出版物の中には、出版社に委託出版をしてもらっているものがあり、その場合の著作権の取扱いは、【第3条5項】に定めるように、出版社と本学会もしくは著作者との間で締結される出版契約に基づき定められることにしています。出版委託先に応じて色々なケースがありますが、図7では欧文論文誌Advanced Roboticsの著作権の取扱いを示しています。ここでは、原著作物の著作権は、出版社であるTaylor and Francis社に譲渡されます。この取扱いの上で、第三者からの編集著作物の利用要求に関しては、Taylor and Francis社が窓口になって処理を行います。
<Advanced Roboticsの著作物の利用許諾申請先>
Taylor & Francis Asia Pacific
Email:
申請フォーマットはこちらをご使用下さい(工事中)
著作者は、Taylor and Francis社に原著作物の著作権を譲渡してしまいますが、原著作物の公開条件を満たせば、著作者自身のWebサイトもしくは著作者が所属する組織のWebサイトでの無申請公開ができるようになっています。
( Advanced Robotics自著論文のWebサイトへの掲載方法はこちら)
<参考>
Tailor and Francis社の著作権規程についてはこちらを参照してください。
Instructions for authors / Copyright and authors’ rights
Copyright and reusing your own work

5. 本学会の著作物の著作権取扱いの総括
表1に、図4~図7で解説した著作権の取扱いを含めて、本学会の主要な著作物の著作権の取扱いをまとめます。表1.日本ロボット学会の著作物の著作権取扱い一覧
著作物 |
出版方法 関連図 【関連著作権規程条項】 |
原著作物の著作権者 | 第三者への著作物利用許諾元 |
編集著作物の 著作権者 |
著作者による編集著作物の利用 |
著作者による原著作物の利用 (引用を除く【8】) |
|
旧 著作権 規程 |
新 著作権 規定 (出版時点) |
||||||
・日本ロボット学会誌の論文、 解説 ・学術講演会予稿集の論文 |
自主出版【1】 図4 【3条4項】 |
本学会 |
著作者 |
本学会【6】 |
本学会 |
要申請 |
自由 |
・日本ロボット学会誌、学術講 演会予稿集の論文投稿に伴 い投稿した動画 |
自主出版 図4 【3条4項】 |
本学会 |
著作者 |
著作者 |
-【7】 |
- |
自由 |
・ロボット工学ハンドブック (多数著者記名の単行本) |
委託出版【2】 図4 【3条4,5項】 |
本学会 |
本学会【3】 |
本学会 出版社 |
出版社 |
要申請 |
要申請 |
・単行本(著者記名) | 委託出版 図4 【3条4,5項】 |
本学会 |
出版契約に依存【4】 | 本学会【6】 出版社 |
出版社 |
要申請 |
出版契約に依存【4】 |
・単行本(著者無記名) ・本学会研究報告書 |
委託出版 図6 【3条3,5項】 |
本学会 |
本学会 |
本学会 出版社 |
出版社 |
要申請 |
本学会(=著作者)の自由 |
・本学会研究報告書 (学会サイト掲載) |
自主出版 図6 【3条3項】 |
本学会 |
本学会 |
本学会 |
本学会 |
要申請 |
本学会(=著作者)の自由 |
・Advanced Roboticsの論文 | 委託出版 図7 【3条4,5項】 |
本学会 出版社 |
出版社【5】 |
出版社 |
出版社 |
要申請 |
制限有【9】 |
・Advanced Roboticsの論文投 稿に伴い投稿した動画 |
委託出版 図7 【3条4,5項】 |
本学会 出版社 |
出版社【5】 |
出版社 |
-【7】 |
- |
要申請【10】 |
【2】委託出版:第三者である出版者と契約を結び当該出版者にて委託して出版する形式。
【3】原著作物の著作権者は著作者だが、出版社が多数の著者に対し出版契約を締結するのは困難なため、本学会に著作
権を譲渡してもらう。
【4】出版契約により出版社に原著作物の著作権の譲渡を求められる場合もある。著作権譲渡が行われた場合は、著作者
による引用を除く原著作物の利用に際しては出版者に許諾申請が必要となる。
【5】論文掲載時に出版社に原著作物の著作権譲渡を行う。
【6】原著作物の著作権者である著作者の許諾が必要だが、著作者から本学会に著作物利用の許諾を受け、本学会が第三
者に対し代行して許諾を行う。
【7】投稿動画は本学会での編集作業を行っていないので編集著作物とはならない。
【8】引用で著作物を利用する場合は、著作権者に対する許諾申請は不要。
【9】出版社の関連を明示する等の公開条件を満たせば、著作者もしくはその属する組織のWebサイトで自著の原著作物
を公開できる。
【10】著作権管理担当にMailで利用の由通知するのみで先方回答なしで利用可能。
6. その他の著作権取扱い事項
1)著作権規程改訂前に本学会に譲渡された原著作物の著作権の取扱い現在の著作権規程は、2014年3月17日より実施されていますが、それ以前の旧著作権規程に従い本学会に著作権譲渡を受けた原著作物の著作権の取扱いは、現著作権規程の附則に記載のように、従前通りと致します。但し、日本ロボット学会誌の論文投稿に付随して投稿頂いた論文原稿、図表、動画などの現著作物については、本学会への利用許諾申請無しに著作者の皆さんに自由にご利用頂けます。
2)コピーライト表示の扱い
2010年以降、コピーライトの明記に世界的な法的効果が無くなっており、著作物にコピーライトを付加する意味が無くなっています。著作権は著作物が公表された時点で自動的に発生するという考え方が基本となっています(無方式主義)。
2014年3月17日まで、日本ロボット学会誌への論文投稿に付随した動画投稿でコピーライト表記をタイトルに入れることを義務付けてきましたが、上記を理由の一つとして廃止しました。
著作物へのコピーライトの表記は法的効果が失われていますが、著作権者が誰かを表記する意味では慣習的に使われています。本学会の編集著作物の著作権者は本学会ですので、これらにコピーライトの表記を入れることは可能です。
著作権に係りやってはいけないこと
ここでは、著作物の利用にあたり基本的にやってはいけないことをまとめています。
1.「引用」・「転載」手続き無しの著作物の利用
2.不適切な引用
3.他に著作権のある著作物の無断利用
4.編集著作物の無断利用
5. 著作権を譲渡した原著作物の無断利用
1.「引用」・「転載」手続き無しの著作物の利用
「引用」もしくは「転載」手続きをせずに、他に著作権のある著作物に掲載されている文章、図表、写真等を、無断で自分の著作物の中で用いることは著作権法違反になります。2.不適切な引用
下記の様な引用を行うと「引用」が成立しません。・世の中に公開されていない情報の引用:
引用は誰でも引用元の由来が分かるものでなければなりたちません。
・「必然性」の無い引用:
自説の補強・展開、学説の批評などの意図もなく、単に他人の文章、図面、写真等を並べるのは引用に当たりません。
・自分の著作の記述内容の大半が引用となること:
引用する著作部分は、“主”である自分の著作部分を補強するための“従”でなければならず、引用の分量は必要最小限
にする必要があります。
・他人の著作物に手を加えて引用すること:
著作者には同一性保持権がありますので、引用する著作物に手を加えることはできません。例えば他人の著作物に掲載
されている図表類に、自分で手を加えた上で引用することはできません。また、他人の文章を翻案したり、他言語に
翻訳して引用することもできません。
・自分の著作の中の引用箇所が不明確であること:
引用文章の範囲は、自分で記述した部分から、「 」等で完全に区別していなければなりません。
・引用の出典の記述がない:
引用箇所の出典の記載は必須です。引用箇所の直後に明示してください。
図表の引用の場合は、その図表の脚注に出典を明示してください。
上記の引用条件を満たさない著作行為は著作権法違反となります。他に著作権の著作物を利用する上で引用条件を満た
さない場合は、著作権者より「転載」の許諾を受ける必要があります。
3.他に著作権のある著作物の無断利用
他人が創った文章、絵、図、表等は、創造された時点で著作者(=創造者)の著作物であり、無断で利用することはできません。自然物を意図・思想もしくは芸術性をもって撮影した写真も著作物です。すなわちプロのカメラマンが撮影した写真や報道写真は著作物です。一方、素人が単に記録として撮影したスナップ写真や風景写真そのものは著作物ではありません。ただし、著作物に著作者の意図を伴って掲載された素人写真は著作物となります。4.編集著作物の無断利用
・本学会で発刊した日本ロボット学会誌、欧文誌Advanced Robotics、テキスト類、学会HP掲載の電子情報等の編集著作物の著作権は本学会が所有しており、次の例外を除いては、本学会の許諾なしにコピー等の利用できません。
<例外条件:無断利用できる場合>
・引用した場合
・個人のためのコピー
・学校(営利目的の塾などの教育組織を除く)での教育目的のコピー配布(第三者に電子コピーデータが流出する可
能性のあるWeb講座等は除く)
・本学会の編集著作物の利用にあたっては【5条1項】に定める下記の条件を満たす必要があります。
・編集著作物の発行あるいは公開以降の利用であること
・本学会の編集著作物の利用であることを明記していること
・編集著作物の
・内容を改変しないこと
・電子データの形での利用の場合、ダウンロード等の手段により当該データが第三者に流出しないこと
・利用に伴い申請者もしくは第三者が金銭的な利益を得ないこと
・編集著作物の元原稿等の筆者でも同様に本学会の許諾が必要です。基本的には、筆者が自著論文を他人に配布したい場
合は、コピーではなく本学会から提供される別刷りを利用してください。
・欧文誌Advanced Roboticsの著作権は、出版社のTaylor & Francis社にもありますので、こちらの許諾も必要です。
<欧文誌Advanced Roboticsの話題については、著作権Q&Aの1.7を参照してください>
5. 著作権を譲渡した原著作物の無断利用
欧文誌Advanced Roboticsの原著作物の著作権は、筆者から出版元のTaylor & Francis社に譲渡されていますので、下記の例外を除いて、編集著作物としてのAdvanced Roboticsの紙面の利用のみならず、自著の論文原稿、図面、付随して投稿した動画などの原著作物の利用に関しても無断利用できません。<例外条件:無断利用できる場合>
・引用した場合
・個人のためのコピー
・学校(営利目的の塾などの教育組織を除く)での教育目的のコピー配布(第三者に電子コピーデータが流出する可
能性のあるWeb講座等は除く)
・著作者自身もしくはその所属する機関のWebサイトでの著者自身の原著作物の掲載にの掲載(Webサイト掲載条
件あり)
<欧文誌Advanced Roboticsの話題については、著作権Q&Aの1.7を参照してください>
著作権Q&A
ここでは、皆さんが普段なんとなく分からないと感じている著作権の問題に対する対応方針ついて、Q&A形式で紹介しています。
1.日本ロボット学会での著作権の取扱いに関する質問
1.1 日本ロボット学会は、なぜ論文投稿にあたり著作者からの著作権譲渡を受けず、著作物の利用に関する許諾を得ることとしたのでしょうか?【第3条4項】
1.2 日本ロボット学会誌に論文や解説記事を投稿する場合、学会に対して原著作物の利用の許諾をすることになっていますが【第3条4項】、なぜこの手続きが必要なのでしょうか?また利用の許諾はどのような手続きで行われるのでしょうか?
1.3 日本ロボット学会が著作者に原著作物の著作権譲渡を求めることがありますか?
1.4 日本ロボット学会が単独で著作権を持つのはどのような場合でしょうか?
1.5 日本ロボット学会誌に投稿する論文元原稿(原著作物)は自由に使って良いのですか?
1.6 日本ロボット学会誌の論文投稿に併せて投稿した動画の著作権はどうなりますか?
1.7 欧文誌Advanced Roboticsに掲載した論文は自由に使えますか?
1.8 日本ロボット学会に投稿した論文や解説記事に対して、無断コピーの利用等の第三者からの著作権侵害を受けた場合は、著作者としてはどうすれば良いでしょうか?
1.9 現在の著作権規程改訂前(2014年3月16日以前)に日本ロボット学会誌に投稿した論文、解説記事、動画などの著作権はどうなりますか?
2.著作物執筆にあたって
2.1 他の出版物に掲載された記事の一部を本文中で引用したいのですが、どのような点に注意すればよいでしょうか?
2.2 他の出版物に掲載されている図表を自分の論文で使いたいが可能でしょうか?また、その図表に手を加えて自分の論文で使いたいが可能でしょうか?
2.3 日本ロボット学会の研究委員会で、国内外の研究・開発成果に関する情報を集積した報告書の作成を計画していますが、他の出版物に掲載されている情報源を用いる場合どうすれば良いでしょうか?
2.4 他者が撮影した写真を自分の著作物に利用するにはどうすれば良いですか?
2.5 自分が撮影した写真を自分の著作物に利用する上での注意点は?
3.日本ロボット学会の著作物に投稿した自分の論文、解説記事等の原稿を利用する場合
3.1 日本ロボット学会の著作物に掲載された自分の論文や解説記事の元原稿を利用する場合に届け出が必要ですか?
3.2 日本ロボット学会誌に掲載された自分の論文や解説記事の元原稿を殆ど変更せずに、他の学会に投稿することはできますか?
3.3 日本ロボット学会誌に掲載された自分の論文や解説記事の紙面そのものをコピーして使う場合に、日本ロボット学会の許諾は必要ですか?
3.4 日本ロボット学会誌に掲載された自分の論文や解説記事を翻訳・翻案利用する場合に、日本ロボット学会の許諾は必要ですか?
3.5 学位論文制作のために、日本ロボット学会誌に掲載された自分の論文を利用することはできますか?
3.6 日本ロボット学会誌もしくは欧文誌:Advanced Roboticsに掲載された自分の論文や解説記事を学校の授業の教材として使用したいのですが、複写して配付できますか?
3.7 日本ロボット学会誌に掲載された自分の解説記事や論文を複写し、有料または無料の講習会のテキストとして配付することは可能でしょうか?
3.8 日本ロボット学会誌に掲載された自分の解説記事や論文を翻訳して出版できるでしょうか?
3.9 日本ロボット学会の著作物に掲載された自分の論文や解説記事をWebサイトで公開できるでしょうか?
3.10 自分または会社のWebサイトで自分の論文を一般公開した場合、第三者がその論文をダウンロードできるようにしてもかまわないでしょうか?
3.11 自分の論文のデータを一部更新、もしくは自分の論文の内容に一部間違いがあることが分かったので修正して社内イントラネットやインターネットに載せてもよいでしょうか?
3.12 日本ロボット学会誌に掲載した記事を単行本として出版したいのですが、手続きはどのようにすれば良いですか?
4.他人の論文を利用する場合
4.1 大学の授業で日本ロボット学会の出版物を教材として使用したいのですが、複写して配付してもかまわないでしょうか?
4.2 社内研修のテキストとして、日本ロボット学会の出版物を複写配付してもかまわないでしょうか?
4.3 一般配布を前提とした恩師である教授の記念論文集を作成する場合、日本ロボット学会誌に掲載された教授の論文を複写して用いても良いでしょうか?
4.4 日本ロボット学会誌に掲載された他人の記事の要約原稿を報告書に盛り込むことはできるでしょうか?またその公益性や営利性などの目的は問われるでしょうか?
4.5 日本ロボット学会誌に掲載された記事を元に問題集を作り、社員教育用に使いたいのですが許諾を得る必要はあるでしょうか?
4.6 日本ロボット学会誌に掲載された社員の論文等を自社のWebサイトにまとめて掲載したいのですが、一括して許可を得ることは可能でしょうか?
4.7 ある特集についての記事をまとめて出版したいと考えていますが、日本ロボット学会誌に掲載された記事をいくつか集めて掲載することは可能でしょうか?
4.8 日本ロボット学会誌に掲載された他人の記事を翻訳して出版したいのですが、可能でしょうか?
1.日本ロボット学会での著作権の取扱いに関する質問
1.1 日本ロボット学会は、なぜ論文投稿にあたり著作者からの著作権譲渡を受けず、著作物の利用に関する許諾を得ることとしたのでしょうか?【第3条4項】
会員サービスの一環として著作者による原著作物の自由な利用を考慮し、2014年3月17日以後の投稿論文や解説記事などの原著作物については、著作権譲渡を受けない方針に致しました。本学会は、第三者に対する著作物利用の申請に対する許諾の権限を一元化するために、また、著作権侵害に対応するために著作権の譲渡を受けてきましたが、これは、著作者からの原著作物利用の許諾を得ることで実現できるので、著作権譲渡を止めて、原著作物を自由に利用できる著作者の利便性を優先することにしました。
1.2 日本ロボット学会誌に論文や解説記事を投稿する場合、学会に対して原著作物の利用の許諾をすることになっていますが【第3条4項】、なぜこの手続きが必要なのでしょうか?また利用の許諾はどのような手続きで行われるのでしょうか?
本学会の編集行為により制作された著作物は、それ全体が編集著作物であり、その著作権は学会に帰属します。一方、この編集著作物に収録される論文等の元原稿すなわち原著作物の著作権は著作者に帰属しています。このため、このままでは、第三者から例えば著作物の複製をしたい等の申請があった場合、第三者は、本学会と著作者の両者から許諾を得なければなりません。これでは、実際の運営が非常に煩雑になるため、著作者から原著作物の利用に関する許諾を頂くことで、本学会が、著作者の代わりとして第三者に対する許諾を行うこととし、さらに本学会が外部機関に利用許諾に関する権限を委託することができるようにしています。本学会は、ロボット学会誌に掲載された論文等の記事の有料複写サービスを、(一社)学術著作権協会に委託していますが、これなどは、外部機関への権限委託の例です。
<原著作物の利用の許諾の手順> 学会ホームページの学会誌投稿の頁等に掲載され、また採録される最終原稿の提出に伴い提示される告知書面「日本ロボット学会の著作物の著作権帰属と著作物利用許諾について」を必ずご確認ください。
この書面にて、当学会での論文投稿や解説記事等の受付は、本学会に著作物の利用を許諾することを条件とすることを記載しています。すなわち、著作者からの書面等による特段の意思確認を経ずに、当学会に投稿することをもって著作者より許諾を得た事とさせて頂いておりますので、ご了承ください。
1.3 日本ロボット学会が著作者に原著作物の著作権譲渡を求めることがありますか?
【第3条5項】に定めるように、【第3条4項】に定める原著作物でも、個々の出版に対して出版者に対する著作権の譲渡が必要になった場合は、著作者にご協力頂く場合があります。例えば、ロボット工学ハンドブック等は、200名近い著作者が記名で記事を執筆していますが、出版社がこれを出版するにあたり著者個々人と出版契約を結ぶのは困難であり、本学会が著作者の皆さんから著作権譲渡を受けることで著作権の帰属を本学会に一元化した上で、出版社と本学会との間で出版契約を結びます。
上記の場合の、著作者から本学会への著作権譲渡の手続きは、原稿執筆前に、予め著作権を本学会に譲渡することを認めて頂くことを執筆条件として提示し、個々の著作者と本学会との間の書面による著作権譲渡手続きは行わないものとします。
1.4 日本ロボット学会が単独で著作権を持つのはどのような場合でしょうか?
【第3条2項】に記載のように、編集著作物の著作権は本学会のみに帰属します。さらに、【第3条3項】に記載の職務著作物に収録される原著作物の著作権は著作者である本学会のものとなります。この原著作物に関連する編集著作物の例は、こちらを参照してください。
1.5 日本ロボット学会誌に投稿する論文元原稿(原著作物)は自由に使って良いのですか?
日本ロボット学会誌への投稿では、原著作物の著作権は著作者に帰属するので自由につかえます。1.6 日本ロボット学会誌の論文投稿に併せて投稿した動画の著作権はどうなりますか?
【第3条4項】に定める原著作物なので、著作権譲渡は不要です。したがって、投稿後でも動画の利用は著作者の自由となり、そのまま放送局に提供することや、投稿時に入れて頂いているタイトルを外して他に利用すること等も自由です。ただし、投稿動画は本学会の編集著作物では無く、その著作権の管理責任は著作者にあるため第三者によるWebサイト掲載動画の無断使用等の問題については、著作者自身にて対応頂くことになります。1.7 欧文誌Advanced Roboticsに掲載した論文は自由に使えますか?
・自分の論文に、Advanced Roboticsに掲載された自著論文の文章や論文に用いた図表などを、「引用」して用いる場合は、Taylor & Francis社の許諾無しに自由に使えます。
・日本国内での、個人利用に限定したコピー及び学校(営利目的の塾などの教育組織を除く)での講義などの教育目的
の用途のコピー配布は、Taylor & Francis社の許諾なしに自由に実施できます。ただし、Web講座等で学生以外の第
三者に電子コピーデータが流出する可能性がある場合は、Taylor & Francis社の許諾を得る必要があります。
・上記以外のケースでは、編集著作物としてのAdvanced Roboticsの著作権は、本学会と出版元のTaylor & Francis社
のみが所有していますので、紙面そのもののコピーを他者に配布する等の利用にあたっては、両者の許諾が必要です。
掲載論文の著作者も例外ではありません。
・Advanced Roboticsに掲載された論文に係る、論文の文章、図表、写真、また論文投稿に付随して投稿された動画な
どの原著作物については、その著作権はTaylor & Francis社に譲渡されているので、著作者といえども、
Taylor & Francis社の許諾なしには利用できません。利用の例としては、論文元原稿のコピー配布、翻案利用、翻訳
利用、他著作物への二次利用、放送局への投稿動画の提供等がありますが、いずれの場合も、実施にあたっては
Taylor & Francis社の許諾が必要です。
・著作者自身もしくは著作者が所属する組織のWebサイトへの原著作物の電子掲載については、Taylor & Francis社が
提示する条件(出典の提示、非営利利用、第三者への展開の禁止等)を満たせば、Taylor & Francis社への許諾申請な
しに実施できます。
<著作者による原著作物のWebサイト公開条件についてはこちらをご覧ください>
・Taylor & Francis社の著作物の利用許諾については下記宛てにMailにて申請してください。著作者による原著作物の
利用は無料であり、Mail申請するだけで先方の許諾回答を待つ必要なく利用できます。著作者及び第三者による編集
著作物としてのAdvanced Roboticsの利用の場合は、下記の申請先にMailにて許諾申請を行い、利用料金等の詳細な
許諾交渉を頂くことになります。
<Advanced Roboticsの著作物の利用許諾申請先>
Taylor & Francis Asia Pacific
Email:
申請フォーマットはこちらをご使用下さい(工事中)
1.8 日本ロボット学会に投稿した論文や解説記事に対して、無断コピーの利用等の第三者からの著作権侵害を受けた場合は、著作者としてはどうすれば良いでしょうか?
著作物の著作権の帰属及び出版形態に応じて、下記の様に対応主体が変わります。著作物 | 本学会 | 著作者 | 出版社 |
日本ロボット学会誌 掲載論文など |
著作権者として対処 | - | - |
日本ロボット学会誌の 原著作物著作物 (論文元原稿など) |
- | 著作権者として対処 | - |
ロボット工学ハンドブック(委託出版) | 著作権者として対処 (原著作物の著作権は譲渡されている) |
著作権は無いが侵害訴訟時に著作権譲渡に至った経緯の立証に協力 | 本学会と共に対処 |
Advanced Robotics 掲載論文 |
出版社に対する著作権侵害発見の迅速な報告の義務あり | - | 全ての著作権者のT&F社が主体となって処理 |
1.9 現在の著作権規程改訂前(2014年3月16日以前)に日本ロボット学会誌に投稿した論文、解説記事、動画などの著作権はどうなりますか?
現在の著作権規程実施前に本学会に譲渡された著作権はそのまま本学会に保持されます。ただし、日本ロボット学会誌に投稿された論文原稿、図表、動画などの原著作物の著作者自身による利用については、本学会への申請なしに自由に行うことができます。
2.著作物執筆にあたって
2.1 他の出版物に掲載された記事の一部を本文中で引用したいのですが、どのような点に注意すればよいでしょうか?
以下の引用条件を満たすようにしてください。- 引用対象は、公表された著作物であること:
引用元になった著作物の由来が公にされており参照できなければなりません。ホームページでの公開も「公表」に含まれます。 - 引用する「必然性」があること:
自説の補強・展開、学説の批評などの目的のため、他人の著作物を使用する必然性がなければなりません。 - 引用部分とそれ以外の部分に「主従関係」があること:
引用する著作部分は、“主”である自分の著作部分を補強するための“従”でなければなりません。また引用の分量は必要最小限にしてください。 - 引用する著作物に手を加えないこと:
著作者には同一性保持権がありますので、引用する著作物に手を加えずに利用しなければなりません。 - 引用部分を明瞭に区分し出所(出典)を明示すること:
引用文章の範囲は「 」等で区別し直後に出典(著作者名、題名(書名)、雑誌名(巻、号)、ページなど)を明示してください。図表の引用の場合は、その図表の脚注に出典を明示してください。
(引用では引用元の表現に一切手を加えず用いますが、論文の緒言などでは、出典を明らかにして他論文記載の概念の一部を抽出し自分の言葉に直し論点の説明に用いています。これは引用ではなく参照です。参照には法規定がありません。)
2.2 他の出版物に掲載されている図表を自分の論文で使いたいが可能でしょうか?また、その図表に手を加えて自分の論文で使いたいが可能でしょうか?
引用の範囲であれば著作権者に許諾を得ることなく、図の脚注に出典元を明記するだけで利用できます。引用の範囲を超える場合は、その図の著作権者の許諾を著者自身で得てください。図表に手を加えること、すなわち他者の著作物を改変して用いることは、著作者人格権の同一性保持権を侵害するので、許されません。どうしても手を加えて利用しなければならないなど引用の範囲を超える場合は、図表の著作権者に「転載」の許諾を求めてください。
2.3 日本ロボット学会の研究委員会で、国内外の研究・開発成果に関する情報を集積した報告書の作成を計画していますが、他の出版物に掲載されている情報源を用いる場合どうすれば良いでしょうか?
2.1に示す引用条件を満たすことができれば、引用することにより、個々の情報源の著作権者からの許諾は不要となります。引用条件を満たせない場合は、著作権者からの転載の許諾が必要になります。2.4 他者が撮影した写真を自分の著作物に利用するにはどうすれば良いですか?
<ケース1:新聞記事に掲載されている写真を自分の著作物に使う場合>新聞記事に掲載されている写真は、専門家が撮影した報道意図を表現するものであり、著作物に該当します、引用の範囲を超える等、引用条件が満たされているか判断できない場合は、著作権者である新聞社に了解を得てください。
<ケース2:雑誌に掲載されている某社キャラクター商品の写真を使う場合>
写真に製品PR等の意図や思想があれば著作物となりますので、引用を行うか、写真を掲載している出版社に転載の許諾を得てください。さらに、キャラクター商品が著作物(工業製品は除かれることになっていますが。)か確認し、著作物であれば、著者自身でその商品を生産・販売している企業に許諾を得てください。また、キャラクター商品には、商標権、意匠権を含む産業財産権(=工業所有権)が存在します。これについても、著者自身でその商品を生産・販売している企業に許諾を得てください。
<ケース3:現地スタッフにより撮影された被災現場の写真を使う場合>
被災現場の写真の取扱いについては、写真が著作物であるか否かが問題で、一般的に素人のスナップ写真等は、写真に撮影の意図、思想、芸術性等は無く著作物ではないと判断されます。したがって、この場合は現地スタッフの許諾は不要です。ただし、掲載する写真が、他の出版物に掲載されたものである場合は、著作物の可能性が高いので、引用して用いるか、著作権者に転載の許諾を得る必要があります。
2.5 自分が撮影した写真を自分の著作物に利用する上での注意点は?
<ケース1:某社キャラクター商品の写真を使う場合>例えば、画像処理等の研究で、某社キャラクター商品を自分で撮影したものをサンプルパターンとして論文に掲載する場合、キャラクター商品が著作物(工業製品は除かれることになっていますが。)か確認し、著作物であれば、著者自身でその商品を生産・販売している企業に許諾を得る必要があります。また、キャラクター商品には、商標権、意匠権を含む産業財産権(=工業所有権)が存在します。これについても、著者自身でその商品を生産・販売している企業に許諾を得てください。
<ケース2:展示会で撮影した展示物の写真を自分の著作に用いたり、Webサイトに掲載したい場合>
写真撮影禁止の対象は撮影自体が不可ですが、写真撮影禁止でない対象については、展示担当者に撮影の許諾を得れば、用いることができると思われます。撮影の許諾をするということは、写真の利用方法に制限を設けないという判断です。
3.日本ロボット学会の著作物に投稿した自分の論文、解説記事等の原稿を利用する場合
3.1 日本ロボット学会の著作物に掲載された自分の論文や解説記事の元原稿を利用する場合に届け出が必要ですか?
<日本ロボット学会誌に掲載の場合>日本ロボット学会誌に投稿された論文や解説記事の原著作物の著作権は、著作者に帰属しますので、本学会への届無しに、原著作物(記事の文章、図表類等)は、著者が自由に利用できます。
<委員会活動で作成した報告書のために書いた元原稿の場合>
委員会活動報告の原著作物は、【第3条3項】に定める案件なので、著作権者は本学会であり届出が必要です。
3.2 日本ロボット学会誌に掲載された自分の論文や解説記事の元原稿を殆ど変更せずに、他の学会に投稿することはできますか?
日本ロボット学会誌に投稿された原著作物の著作権は、著作者に帰属します。したがって、本学会の著作権規程の条件下では、著者は他の学会に投稿する権利を持っています。ただし、論文二重投稿などの倫理問題や、一般的な学会の原稿受け入れ条件である初公開である等の条件については、著者の責任で対処する必要があります。もちろん、日本ロボット学会での論文投稿受け入れ条件では、二重投稿を認めていません。3.3 日本ロボット学会誌に掲載された自分の論文や解説記事の紙面そのものをコピーして使う場合に、日本ロボット学会の許諾は必要ですか?
本学会の編集が係った学会誌の紙面そのものは編集著作物でありその著作権は本学会に帰属します。したがって、複製利用には、本学会の許諾が必要です。【第5条1項】例えば、本学会に無断で、学会誌の自分の論文の頁をコピーして第三者に配布すること等はできません。そのために、別刷りの頒布を行っています。
ただし、著作権法で認められている範囲の個人利用や教育目的での利用などは届け出不要です。また、日本ロボット学会誌に投稿した自分の論文や解説記事の元原稿、すなわち本学会の編集作業を介していない原著作物については、著作者が著作権者ですので、自由に利用できます。
3.4 日本ロボット学会誌に掲載された自分の論文や解説記事を翻訳・翻案利用する場合に、日本ロボット学会の許諾は必要ですか?
翻訳・翻案の対象は著作者が原著作物の著作権を有している原著作物になるので、自由に原著作物を翻訳・翻案できます。(日本ロボット学会誌の論文や解説記事の紙面そのものは編集著作物であり、本質的に変更は許されませんので、紙面そのものを翻訳・翻案利用することはできません。)3.5 学位論文制作のために、日本ロボット学会誌に掲載された自分の論文を利用することはできますか?
まず、既発表論文の殆どそのままを用いて学位論文を制作して良いか否かは、学位論文を受理する大学の方針の問題であり、本学会は関知致しません。原著作物(記事の文章、図表類等)の著作権は著作者に帰属していますので、本学会の許諾なしに著作者が自由に利用できます【第3条4項】。
現在の著作権規程実施前(2014年3月16日以前)に日本ロボット学会誌に投稿した論文については、原著作物の著作権は本学会に譲渡されていますが、投稿論文、図表などの原著作物については、著作者に自由にご利用頂いております。
そのようなケースはないと思いますが、日本ロボット学会誌等に掲載された論文の紙面そのもののすなわち編集著作物のコピーを、学位論文に用いる場合は、学会の許諾が必要です【第5条1項】。
3.6 日本ロボット学会誌もしくは欧文誌:Advanced Roboticsに掲載された自分の論文や解説記事を学校の授業の教材として使用したいのですが、複写して配付できますか?
日本国内での教育用途であれば、著作権法第35条の「学校その他の教育機関における複製」にあたりますので本学会の許諾なしに複製できます。3.7 日本ロボット学会誌に掲載された自分の解説記事や論文を複写し、有料または無料の講習会のテキストとして配付することは可能でしょうか?
日本ロボット学会誌に掲載された自分の解説記事や論文の紙面そのものは本学会の編集著作物であり、複写利用する場合は本学会から許諾を得る必要があります【第5条1項】。また、利用にあたっては【第5条1項】に定める条件を満たす必要があります。ここでは、申請者もしくは第三者が金銭的利益を得ないことを条件としていますので、明らかな営利目的の講習会での利用は認めない方針です。本学会の編集が係らない掲載前の自著の元原稿すなわち原著作物を用いる場合は、【第3条4項】により、本学会への届け出無しに自由に活用できます。
3.8 日本ロボット学会誌に掲載された自分の解説記事や論文を翻訳して出版できるでしょうか?
原著作物である論文や解説記事の元原稿を翻訳して出版することは、著作権者である著作者の自由です【第3条4項】。編集著作物である日本ロボット学会誌の掲載紙面そのものについては、翻訳等の内容の変更を伴う利用はできません。
3.9 日本ロボット学会の著作物に掲載された自分の論文や解説記事をWebサイトで公開できるでしょうか?
<日本ロボット学会誌に掲載の場合>日本ロボット学会誌に掲載された自分の論文や解説記事の紙面は本学会の編集著作物なので、【第5条1項】により、複製公開にあたっては、本学会の許諾を必要とし、利用にあたっては、【第5条1項】に定める条件を遵守する必要があります。
(編集著作物利用申請:日本ロボット学会が発刊する著作物をWebサイトで公開する場合はこちらを参照してください。)
ただし、本学会の編集が係らない原著作物である元原稿を用いる場合は、著作権者としてどのようなWebサイトにも自由に公開できます【第3条4項】。
<研究会の報告書の場合>
研究会は日本ロボット学会内部の組織であり、その研究報告書の著作権者は本学会です【第3条3項】。Webサイトでの公開はその活動の一環ですので、本学会の方針として本学会のWebサイトに公開できます。学会外のWebサイトに掲載する場合は、【第5条1項】により本学会の許諾を必要とし、利用にあたっては、【第5条1項】に定める条件を遵守する必要があります。
(編集著作物利用申請:日本ロボット学会が発刊する著作物をWebサイトで公開する場合はこちらを参照してください。)
3.10 自分または会社のWebサイトで自分の論文を一般公開した場合、第三者がその論文をダウンロードできるようにしてもかまわないでしょうか?
【第5条1項】により、編集著作物である日本ロボット学会誌の論文紙面の公開利用条件として、第三者がダウンロードすることを禁じています。ただし、日本ロボット学会誌に投稿された論文の原著作物に関しては、著作権が著作者にありますので、ダウンロード可能にできます。【第3条4項】3.11 自分の論文のデータを一部更新、もしくは自分の論文の内容に一部間違いがあることが分かったので修正して社内イントラネットやインターネットに載せてもよいでしょうか?
【第3条4項】から、日本ロボット学会誌掲載論文の原著作物については、著作権が著作者にありますので自由に変更して公開できます。ただし、日本ロボット学会誌掲載論文紙面そのものの体裁での公開は編集著作物の公開となるので、【第5条1項】から、その内容を一部でも修正して公開することはできません。3.12 日本ロボット学会誌に掲載した記事を単行本として出版したいのですが、手続きはどのようにすれば良いですか?
【第3条4項】から、日本ロボット学会誌掲載論文の原著作物については、著作権が著作者にありますので自由に出版できます。ただし、【第5条1項】から、日本ロボット学会誌掲載論文紙面そのものの体裁で転載利用する場合は、本学会の許諾を必要とします。(編集著作物利用申請:日本ロボット学会が発刊する著作物を出版したい場合はこちらを参照してください。)
4.他人の論文を利用する場合
4.1 大学の授業で日本ロボット学会の出版物を教材として使用したいのですが、複写して配付してもかまわないでしょうか?
学校(塾などの営利目的の教育組織を除く)での教育目的の使用は、著作権法で認められていますので、本学会の許諾なく複写・配布できます。4.2 社内研修のテキストとして、日本ロボット学会の出版物を複写配付してもかまわないでしょうか?
日本ロボット学会誌については、本学会は(公社)日本複写権センター(Tel. 03-3401-2382,jrrc_info@jrrc.or.jp)に複写の許諾委託をしています。日本複写権センターと包括複写許諾契約を締結されている企業の従業員の方は複写権センターの許諾条件に従って利用してください。それ以外の方は、本学会が複写権行使の委託をしている(一社)学術著作権協会(info@jaacc.jp)から許諾を受けてください。ただし、欧文誌Advanced Roboticsについては、上記の許諾委託をしていませんので、出版者Taylor & Francisの許諾を必要とします。
4.3 一般配布を前提とした恩師である教授の記念論文集を作成する場合、日本ロボット学会誌に掲載された教授の論文を複写して用いても良いでしょうか?
日本ロボット学会の出版物に掲載された紙面そのものは本学会の編集著作物ですので、【第5条1項】より、本会に事前に文届け出て許諾を得れば可能です。但し、【第5条1項】に定める利用条件を遵守する必要があります。4.4 日本ロボット学会誌に掲載された他人の記事の要約原稿を報告書に盛り込むことはできるでしょうか?またその公益性や営利性などの目的は問われるでしょうか?
引用を行えば、引用先や引用の目的を問わず利用可能です。どうしても引用が困難であれば、本学会に転載の許諾を求めてください。その場合は、転載先や転載の用途も問われます【第4条1項】。(編集著作物利用申請:日本ロボット学会が発刊する著作物を転載利用する場合はこちらを参照してください。)
4.5 日本ロボット学会誌に掲載された記事を元に問題集を作り、社員教育用に使いたいのですが許諾を得る必要はあるでしょうか?
本学会に許諾を求めてください。【第4条1項】(編集著作物利用申請:日本ロボット学会が発刊する著作物を転載利用する場合はこちらを参照してください。)
4.6 日本ロボット学会誌に掲載された社員の論文等を自社のWebサイトにまとめて掲載したいのですが、一括して許可を得ることは可能でしょうか?
日本ロボット学会誌の紙面そのままを掲載する場合は、本学会に許諾を得てください。なお、許諾は【第5条1項】に記載する条件を満たすことが前提となります。(編集著作物利用申請:日本ロボット学会が発刊する著作物のWeb掲載をしたい場合はこちらを参照してください。)
4.7 ある特集についての記事をまとめて出版したいと考えていますが、日本ロボット学会誌に掲載された記事をいくつか集めて掲載することは可能でしょうか?
日本ロボット学会誌の紙面そのままを掲載する場合は、本学会に許諾を得てください。なお、許諾は【第5条1項】に記載する条件を満たすことが前提となります。(編集著作物利用申請:日本ロボット学会が発刊する著作物のWeb掲載をしたい場合はこちらを参照してください。)
4.8 日本ロボット学会誌に掲載された他人の記事を翻訳して出版したいのですが、可能でしょうか?
現在の著作権規程実施以前(2014年3月16日以前)に本学会が著作権譲渡を受けた原著作物を翻訳利用する場合は、本学会の許諾を得てください。現在の著作権規程実施以後(2014年3月17日以後)に提出された論文原稿等の原著作物については、著作権者の個々の著作者に翻訳利用の許諾を得る必要があります。編集著作物利用申請
一般社団法人日本ロボット学会が発刊する学会誌や単行本等の編集著作物を複写配布などの用途で利用する場合は、下記の「編集著作物利用申請書」を本学会に提出し利用の許諾を受けてください。
編集著作物利用申請書は、電子メール、FAXまたは郵送にて以下までお送りください。
〒113-0033 東京都文京区本郷2-19-7 ブルービルディング2階
一般社団法人日本ロボット学会 御中
FAX:03-3812-4628
Email:
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編集著作物利用申請書
一般社団法人日本ロボット学会著作権規程第5条第1項に基づき、下記のとおり貴学会の編集著作物を利用したく申請します。また、利用に際しては著作権規程第5条第1項記載の利用条件を遵守致します。
1. 利用する編集著作物
- 出版物名:(例:情報処理学会論文誌 Vol.42 No.1)
- タイトル:
- ページ数:
- 著者名:(共著の場合は全員の氏名を列記すること。共著者の了解を得ていることが条件です。)
2.利用する内容(以下に○をつけてください)
- 転 載
転載先出版物: - 出 版
出版社名:
連絡先:
- 複製/配布
配布先: - Web掲載
掲載URL: - その他:(利用形態を記入してください。)
<上記の利用目的>:
3.申請者
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- 氏 名:
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