一般社団法人日本ロボット学会 表彰委員会規程 2011年 3月29日理事会制定 2011年11月15日理事会改訂 第1章 総則 (設置) 第1条 本学会定款第42条により表彰委員会をおく。 (目的および業務) 第2条 表彰委員会(以下委員会という)は、本学会定款第4条4項にもとづく関係事業として業績ある者の表彰を行うことを目的とし、以下の業務を行う。 (1)表彰制度に関する改善検討 (2)各年度の表彰に関する全体方針の審議 (3)会誌編集委員会や欧文誌編集委員会からの各選考小委員会への情報提供および各選考小委員会間の情報共有 (4)その他表彰事業に関する事項 (委員長および副委員長) 第3条 委員会に委員長および副委員長各1名をおく。委員長および副委員長は原則として副会長が担当することとし、本学会定款第42条により理事会の議決を経て会長が委嘱する。 (委員および幹事) 第4条 委員には会誌、欧文誌、事業、企画の各担当理事があたる。また、委員会に幹事若干名をおくことができる。幹事は原則として企画担当理事が担当することとし、委員長が委嘱する。 (表彰の種類) 第5条 表彰の種類は、次のとおりとする。 (1)論文賞 (2)実用化技術賞 (3)研究奨励賞 (4)ロボット活用社会貢献賞 (5)功労賞 (6)ロボティクスシンポジア研究奨励賞 (7)その他、理事会で特に認めた賞 (選考小委員会の設置) 第6条 前条の各表彰の候補者を選考するため、本学会に各表彰ごとに選考小委員会を設け、それぞれの小委員会に委員長をおく。 (受賞者の決定) 第7条 各表彰の受賞者は、前条の選考小委員会委員長の報告に基づき、理事会の議決により決定する。 (贈呈の発表) 第8条 前条の贈呈を行ったときは、受賞者の氏名、業績の内容等を原則として直後に発行する本会会誌に発表する。 第2章 論文賞 (表彰の目的) 第9条 論文賞(英文名: Best Paper Award )は、本学会分野の発展への貢献を奨励することを目的とし、本学会の機関誌に発表された論文のうち、特に優秀なものを選び、その著者に贈呈する。 (表彰業績の数) 第10条 表彰する論文の数は、毎年4件以下とする。ただし事情によりこれを変更できる。 (選考の対象) 第11条 選考の対象となる論文は、表彰を行う年の前前年の1月から前年の12月までの間に本会会誌に発表された総合論文、学術・技術論文、解説論文、研究速報、討論、および本会欧文誌に発表されたfull paper, short paper, review とする。 (賞の内容) 第12条 論文賞は、賞状、賞牌とする。 (表彰の制限) 第13条 同一筆頭者となる論文は同一年度に重ねて表彰しない。また授賞した翌年及び翌翌年の同一筆頭者の論文は表彰しない。 (著者の扱い) 第14条 表彰の対象となる論文が共著の場合、著者全員を表彰する。ただし、同一著者が同一の年度に重ねて表彰されるときは賞状のみ重ねて贈呈し、賞牌は一回分に限る。 第3章 実用化技術賞 (表彰の目的) 第15条 実用化技術賞(英文名: Technical Innovation Award )は、産業分野の自動化の推進や、社会生活の改善にロボット技術の研究開発成果が直接役立てられ、ロボット技術の社会への貢献が一層進むことを目的として、ロボットに関する優秀な実用化技術の開発を行った者に贈呈する。 (表彰業績の数) 第16条 表彰する技術の数は、毎年3件以下とする。ただし事情によりこれを変更できる。 (選考の対象) 第17条 選考の対象となる実用化技術は、当該年に行う本会会誌の公募に応じて応募あるいは推薦のあったもの、当該年度に選考小委員会が調査に基づき推薦するもの、および前年の選考小委員会で次年再審査対象となり再応募があったものとする。 (受賞者の資格) 第18条 本賞の受賞者は、本会の会員であることを必ずしも要しない。 (賞の内容) 第19条 実用化技術賞は、賞状、賞牌とする。 (表彰の制限) 第20条 実用化技術賞の表彰を受けた個人は、同一年度と受賞した翌年及び翌翌年には表彰しない。 2 一つの実用化技術によって表彰を受ける個人の総数は10名以内、ただし、1団体につき5名以内、とする。団体とは、法人、あるいは法人に準ずる単位とする。 (共同提案者の扱い) 第21条 表彰の対象となる実用化技術が複数個人によるものである場合には、個人全員に賞状を贈呈し、賞牌は代表者のみに贈呈する。実用化技術が団体または複数団体によるものである場合には、個人全員に賞状を贈呈し、賞牌はそれぞれの団体の代表者(複数可)のみに贈呈する。 第4章 研究奨励賞 (表彰の目的) 第22条 研究奨励賞(英文名: Young Investigator Excellence Award)は、研究発表を奨励し、若手研究者を積極的に育成することを目的として、優れた研究発表を行った新進の研究者または技術者に贈呈する。 (受賞者の数) 第23条 受賞者は10名以内とする。ただし、事情によりこれを変更できる。 (選考の対象) 第24条 選考の対象は、表彰を行う前年度において本会の学術講演会(以下、対象講演会と呼ぶ)においてなされた講演発表とする。 (応募者の資格) 第25条 応募の対象者は、次の各号に該当する者とする。 (1)表彰年度において本会正、学生会員であること。ここに表彰年度とは発表を行う年度と選考終了する年度を言う。 (2)講演の年の1月1日において満35才未満であること。 (3)対象講演会講演申し込みの際、研究奨励賞の登録講演者として申し込み、かつ講演を行った者であること。 (4)本研究奨励賞を受けたことのない者であること。 (賞の内容) 第26条 研究奨励賞は、賞状、賞牌とする。 第5章 ロボット活用社会貢献賞 (表彰の目的) 第27条 ロボット活用社会貢献賞(英文名: Robots and Society Award )は、人類のあらゆる活動においてロボットあるいはロボティクスが活用される将来の「ロボット活用社会」の実現に向けて、ロボットやロボティクスを様々な形で社会に普及・浸透させ、あるいは社会を変革することで、力強い歩みを進めることを目的として、この歩みに大きく貢献する活動あるいは知見公表を主体的に行った者(個人または団体)に贈呈する。 (表彰業績の数) 第28条 表彰する貢献の数は、毎年2件以下とする。ただし事情によりこれを変更できる。 (選考の対象) 第29条 選考の対象となる貢献は、当該年度に行う公募に対して応募あるいは推薦のあったもの、当該年度に選考小委員会が調査に基づき推薦するもの、および前年の選考小委員会で次年再審査対象となったものとする。 (受賞者の資格) 第30条 受賞者は、個人ないし団体とする。本会の会員であることは必ずしも要しない。ここで、団体とは、法人、あるいは法人に準ずる単位とする。 (賞の内容) 第31条 ロボット活用社会貢献賞は、賞状、賞牌とする。 (表彰の制限) 第32条 ロボット活用社会貢献賞の表彰を受けた貢献は、同一年度と受賞した翌年及び翌翌年には表彰しない。同一の個人ないし団体が同一の年度に複数の貢献により重ねて表彰されるときは、賞状のみ重ねて贈呈し、賞牌は一回分に限る。 2 一つの貢献によって表彰を受ける個人ないし団体の総数は原則として10以内とする。 (共同提案者の扱い) 第33条 表彰の対象となる貢献が複数個人によるものである場合には、個人全員に賞状を贈呈し、賞牌は代表者のみに贈呈する。貢献が団体または複数団体によるものである場合には、賞牌および賞状はそれぞれの団体の代表者のみに贈呈する。ただし前条2項の定めに従うものとする。 第6章 功労賞 (表彰の目的) 第34条 功労賞(英文名: Distinguished Service Award )は、本会の運営ならびに諸活動への貢献を奨励することを目的とし、そのような具体的貢献のうち,特に顕著なものを成した個人に贈呈し、その功労に報いる。 (表彰者の数) 第35条 表彰する者の数は、毎年3件以下とする。ただし事情によりこれを変更できる。 (選考の対象) 第36条 選考の対象は、表彰年度内に推薦資格者より推薦されたもの、および前年の選考小委員会で次年再審査対象となったものとする。本章で表彰年度とは当該表彰の選考完了ならびに授賞を行う年度を言う。 (推薦者の資格) 第37条 推薦者は、本会正会員とする。 2 推薦者は、被推薦者と同一人であってはならない。 (受賞者の資格) 第38条 受賞者は、被推薦年度および表彰年度において本会の正会員または学生会員または職員であって、表彰年度において本会役員でないことを要する。 2 特段の事情あるときは、前項の規定にかかわらず、理事会の議決により当該受賞者の資格を有効とすることができる。 (賞の内容) 第39条 功労賞は、賞状、賞牌とする。 (表彰の制限) 第40条 功労賞の表彰を受けた個人は、受賞した翌年及び翌翌年には表彰しない。 第7章 ロボティクスシンポジア研究奨励賞 (表彰の目的) 第41条 ロボティクスシンポジア研究奨励賞(英文名: Robotics Symposia Young Investigator Excellence Award)は、研究発表を奨励し、若手研究者を積極的に育成することを目的として、ロボティクスシンポジアにおいて優れた研究発表を行った新進の研究者または技術者に贈呈する。 (受賞者の数) 第42条 受賞者は3名以内とする。ただし、事情によりこれを変更できる。 (選考の対象) 第43条 選考の対象は、表彰を行う当該年度においてロボティクスシンポジアにおいてなされた講演発表とする。 (応募者の資格) 第44条 応募の対象者は、次の各号に該当する者とする。 (1)表彰を行う当該年度において本会正、学生会員であること。 (2)講演の年の1月1日において満35才未満であること。 (3)ロボティクスシンポジアにおいて講演を行った者であること。 (4)本ロボティクスシンポジア研究奨励賞を受けたことのない者であること。 (賞の内容) 第45条 ロボティクスシンポジア研究奨励賞は、賞状、賞牌とする。 第8章 各表彰の選考委員会 (選考小委員会の種類) 第46条 第6条による各表彰の選考小委員会は、論文賞選考小委員会、実用化技術賞選考小委員会、研究奨励賞選考小委員会、ロボティクスシンポジア研究奨励賞選考小委員会、ロボット活用社会貢献賞選考小委員会、功労賞選考小委員会、外部表彰選考小委員会の7委員会とする。 (選考小委員会の委員長) 第47条 前条の各選考小委員会の委員長は、原則として次のとおりとする。 (1)論文賞選考小委員会 副会長 (2)実用化技術賞選考小委員会 論文賞担当でない副会長 (3)研究奨励賞選考小委員会 副会長 (4)ロボティクスシンポジア研究奨励賞選考小委員会 副会長 (5)ロボット活用社会貢献賞選考小委員会 副会長 (6)功労賞選考小委員会 副会長 (7)外部表彰選考小委員会 副会長 (選考小委員会の委員の委嘱) 第48条 第46条の各小委員会の委員は、各小委員会の委員長の推薦により会長が委嘱する。委員の任期は原則2年とする。 (選考小委員会の幹事) 第49条 第46条の各選考小委員会にそれぞれ正・副の幹事をおく。幹事の任期は原則2年とする。 2 幹事は、原則として次のとおりとする。ただし事情によりこれを変更できる。 (1)論文賞選考小委員会 会誌および欧文誌の担当理事がそれぞれ正・副の幹事を担当する。幹事は会誌/欧文誌担当理事が正・副を年毎に交代する。 (2)実用化技術賞選考小委員会 欧文誌および会誌の担当理事がそれぞれ正・副の幹事を担当する。幹事は欧文誌/会誌担当理事が正・副を年毎に交代する。 (3)研究奨励賞選考小委員会 事業担当理事2名が正・副の幹事を担当する。 (4)ロボティクスシンポジア研究奨励賞選考小委員会 事業担当理事2名が正・副の幹事を担当する。 (5)ロボット活用社会貢献賞選考小委員会 企画および事業の担当理事がそれぞれ正・副の幹事を担当する。幹事は企画/事業担当理事が正・副を年毎に交代する。 (6)功労賞選考小委員会 理事会が選定した理事2名が会長の依嘱によりそれぞれ正・副の幹事を担当する。当該年度の正幹事は原則として前年度の副幹事に依嘱する。 (7)外部表彰選考小委員会 企画担当理事2名が正・副の幹事を担当する。 3 幹事は、委員長の指揮を受け、委員会の会務を処理する。 (選考の原則) 第50条 各選考小委員会における選考は公正を旨として行う。特別の利害を有する委員は当該する選考に関与してはならない。もし、候補者に選考小委員会委員長が含まれている場合には、理事会で他の委員長を選び会長より委嘱する。その他の委員については選考小委員会委員長の判断による。 2 選考に当たっては結果が特定の分野等に片寄らないように配慮する。選考の具体的な手続きは各選考小委員会にて定める。 (結果の報告) 第51条 選考小委員会委員長は前条の手続きにより各表彰の候補者の選考を終ったときは、選考要旨その他所要事項を添えて結果を会長に報告する。 2 特に事情のある時は選考小委員会の議決を経て前項の手続きの一部を変更して実施できる。ただし選考小委員会委員長は理事会に対しこの事情を報告しなければならない。 (経緯の非公開) 第52条 授賞に至るまでの個々の経過は非公開とする。理事および選考委員その他の関係者は、この趣旨を尊重しなければならない。 (選考小委員会の解散) 第53条 選考小委員会は、各表彰の贈呈が行われた時をもってその年度の任期を満了する。 第9章 賞の贈呈 (賞の贈呈) 第54条 論文賞、研究奨励賞、ロボティクスシンポジア研究奨励賞、実用化技術賞、ロボット活用社会貢献賞、功労賞およびその他の賞の贈呈は、原則として学術講演会の時に行う。 第10章 資金 (賞の経費) 第55条 論文賞、実用化技術賞、研究奨励賞、ロボット活用社会貢献賞、功労賞、ロボティクスシンポジア研究奨励賞およびその他の賞の贈呈のために要する経費は、事業会計から繰入れる。 第11章 規程 (規程の改廃) 第56条 この規程の改廃は、企画理事が提案し理事会の承認を得て行う。 附則 1.本規程は2011年3月29日から実施する。 2.本規程は2011年11月15日から改訂実施する。 本文書は「一般社団法人日本ロボット学会表彰委員会規程」の正文であることを確認する。 |