著作権に係りやってはいけないこと
ここでは、著作物の利用にあたり基本的にやってはいけないことをまとめています。
1.「引用」・「転載」手続き無しの著作物の利用
「引用」もしくは「転載」手続きをせずに、他に著作権のある著作物に掲載されている文章、図表、写真等を、無断で自分の著作物の中で用いることは著作権法違反になります。2.不適切な引用
下記の様な引用を行うと「引用」が成立しません。・世の中に公開されていない情報の引用:
引用は誰でも引用元の由来が分かるものでなければなりたちません。
・「必然性」の無い引用:
自説の補強・展開、学説の批評などの意図もなく、単に他人の文章、図面、写真等を並べるのは引用に当たりません。
・自分の著作の記述内容の大半が引用となること:
引用する著作部分は、“主”である自分の著作部分を補強するための“従”でなければならず、引用の分量は必要最小限
にする必要があります。
・他人の著作物に手を加えて引用すること:
著作者には同一性保持権がありますので、引用する著作物に手を加えることはできません。例えば他人の著作物に掲載
されている図表類に、自分で手を加えた上で引用することはできません。また、他人の文章を翻案したり、他言語に
翻訳して引用することもできません。
・自分の著作の中の引用箇所が不明確であること:
引用文章の範囲は、自分で記述した部分から、「 」等で完全に区別していなければなりません。
・引用の出典の記述がない:
引用箇所の出典の記載は必須です。引用箇所の直後に明示してください。
図表の引用の場合は、その図表の脚注に出典を明示してください。
上記の引用条件を満たさない著作行為は著作権法違反となります。他に著作権の著作物を利用する上で引用条件を満た
さない場合は、著作権者より「転載」の許諾を受ける必要があります。
3.他に著作権のある著作物の無断利用
他人が創った文章、絵、図、表等は、創造された時点で著作者(=創造者)の著作物であり、無断で利用することはできません。自然物を意図・思想もしくは芸術性をもって撮影した写真も著作物です。すなわちプロのカメラマンが撮影した写真や報道写真は著作物です。一方、素人が単に記録として撮影したスナップ写真や風景写真そのものは著作物ではありません。ただし、著作物に著作者の意図を伴って掲載された素人写真は著作物となります。4.編集著作物の無断利用
・本学会で発刊した日本ロボット学会誌、欧文誌Advanced Robotics、テキスト類、学会HP掲載の電子情報等の編集著作物の著作権は本学会が所有しており、次の例外を除いては、本学会の許諾なしにコピー等の利用できません。
<例外条件:無断利用できる場合>
・引用した場合
・個人のためのコピー
・学校(営利目的の塾などの教育組織を除く)での教育目的のコピー配布(第三者に電子コピーデータが流出する可
能性のあるWeb講座等は除く)
・本学会の編集著作物の利用にあたっては【5条1項】に定める下記の条件を満たす必要があります。
・編集著作物の発行あるいは公開以降の利用であること
・本学会の編集著作物の利用であることを明記していること
・編集著作物の
・内容を改変しないこと
・電子データの形での利用の場合、ダウンロード等の手段により当該データが第三者に流出しないこと
・利用に伴い申請者もしくは第三者が金銭的な利益を得ないこと
・編集著作物の元原稿等の筆者でも同様に本学会の許諾が必要です。基本的には、筆者が自著論文を他人に配布したい場
合は、コピーではなく本学会から提供される別刷りを利用してください。
・欧文誌Advanced Roboticsの著作権は、出版社のTaylor & Francis社にもありますので、こちらの許諾も必要です。
<欧文誌Advanced Roboticsの話題については、著作権Q&Aの1.7を参照してください>
5. 著作権を譲渡した原著作物の無断利用
欧文誌Advanced Roboticsの原著作物の著作権は、筆者から出版元のTaylor & Francis社に譲渡されていますので、下記の例外を除いて、編集著作物としてのAdvanced Roboticsの紙面の利用のみならず、自著の論文原稿、図面、付随して投稿した動画などの原著作物の利用に関しても無断利用できません。<例外条件:無断利用できる場合>
・引用した場合
・個人のためのコピー
・学校(営利目的の塾などの教育組織を除く)での教育目的のコピー配布(第三者に電子コピーデータが流出する可能性のあるWeb講座等は除く)
・著作者自身もしくはその所属する機関のWebサイトでの著者自身の原著作物の掲載にの掲載(Webサイト掲載条件あり)
<欧文誌Advanced Roboticsの話題については、著作権Q&Aの1.7を参照してください>